学会賞規定

日本蘚苔類学会学会賞規定

1.日本蘚苔類学会は,本会会則第4条の4における事業の一つとして,蘚苔類学の進歩に寄与する研究を行った若手会員に「日本蘚苔類学会奨励賞」を,蘚苔類学及び本会の発展に寄与した会員に「日本蘚苔類学会特別賞」を授与し,表彰する.また,本会会員でなくとも,蘚苔類学や本会の発展に寄与した人物(故人を含む)に ,その功績を称え「日本蘚苔類学会特別功労賞」を授与し,表彰する.


受賞資格,対象および募集方法

2.奨励賞及び特別賞候補者は本会会員とする.なお,奨励賞受賞候補者は当該年の4月1日において満40歳未満であり,主要な研究業績の一部を本会の大会または会誌に発表している者とする.

3.特別功労賞の受賞候補対象は本会会員でなくとも,蘚苔類学や本会の発展に寄与した人物(故人を含む)とする.

4.受賞候補者,候補対象の募集は本会会員による推薦(自薦を含む)によるものとする.

5.奨励賞及び特別賞の受賞候補者の推薦者は,原則として毎年3月末までに,下記必要書類・資料を取り揃え会長宛に提出し,候補者を推薦する.

1) 受賞候補者氏名,住所,所属,略歴

2) 推薦理由書(A4用紙1枚に,功績または研究内容を要約し,当該分野でどのような貢献をしたかを明記すること)

3) 功績または研究業績のリスト

6.特別功労賞の受賞候補対象の推薦者は,随時,下記必要書類・資料を取り揃え会長宛に提出し,候補対象を推薦する.

1)受賞候補対象を特定できる情報

2)推薦理由書(A4用紙1枚に,蘚苔類学及び本会の発展にどのように貢献したかを明記すること)


受賞者および受賞対象の選定

7.推薦があった場合,会長は速やかに当該年度の選考委員会を設置する.選考委員会は,会長が委嘱する委員若干名で構成し,委員長は会長が務める.特別功労賞については,会長の推薦による場合に限り,幹事会の議をもって選考委員会の設置・受賞者及び受賞対象の選定とみなすことができる.


表彰

8.受賞者が決定した場合は,速やかに受賞対象者に連絡し,その年の大会総会において表彰する.奨励賞の受賞者は,同大会で受賞講演を行うものとする.特別賞の受賞者のうち,同大会で受賞講演を行うことに賛同する者は,受賞講演を行うものとする.また,特別功労賞の受賞対象は,その年の大会総会においてその功績を称え,「蘚苔類研究」誌上および本会ウェブサイトで表彰する.

9.受賞者には,賞状・副賞を贈呈する.


付則

1.本規定は,平成16年8月21日より施行する.

2.本規定の変更は,幹事会の承認を要する.

3.本規定は,令和元年8月16日より施行する.