学会会則

日本蘚苔類学会会則

総 則

第1条 この会は日本蘚苔類学会(The Bryological Society of Japan)という.

第2条 この会の事務所は茨城県つくば市天久保4-1-1国立科学博物館植物研究部内におく.事務所は総会の議決を経て、他に移すことができる.

第3条 この会は,蘚苔類学の進歩と普及をはかり,あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする.

第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.

2.「蘚苔類研究(Bryological Research)」,その他の出版物の刊行.

3.大会,研究発表会,観察会などの開催.

4.そのほか,この会の目的に沿う事業.

会 員

第5条 この会の会員は次の4種とする.

2.通常会員.この会の目的に賛同して,庶務幹事あてに所定の手続きをとって入会した個人及び団体で あって,所定の会費を納めた者をいう.

3. ジュニア会員.この会の目的に賛同して,庶務幹事あてに所定の手続きをとって入会した高校生以下の 児童・生徒であって,所定の会費を納めた者をいう.

4.名誉会員.この会に顕著な功労のあった者で,総会において会長が推薦し,承認された者をいう.名 誉会員は会費を要しない.

5.賛助会員.この会の目的に賛同して,庶務幹事あてに所定の手続きをとって入会した個人及び団体であって,所定の会費を納めた者をいう.

第6条 会員は総会その他の会合,行事に出席し,議事に参加し,研究発表をし,また「蘚苔類研究」に投稿することができる.投稿規定は別に定める.会員は無料で「蘚苔類研究」の配布を受ける.

第7条 会員が退会する時は,庶務幹事に通知しなければならない.もし会費の滞納がある時は,退会に際して全額を納めなければならない.

第8条 会員が年会費を2年間滞納した時は「蘚苔類研究」の配布を停止し,3年間以上滞納した時は退会したものとみなす.

役 員

第9条 この会には次の役員をおく.会長,庶務幹事,会計幹事,編集幹事,広報幹事,会計監査各1名,地方幹事,及び副編集幹事若干名,なお,特段の事情がある場合,庶務幹事には庶務幹事補佐を置くことができる.

第10条 会長,庶務幹事,会計幹事,編集幹事,広報幹事,及び会計監査は総会に出席した会員により,会員の中から選出する.

第11条 地方幹事及び庶務幹事補佐は会長が委嘱し,副編集幹事は編集幹事が委嘱する.

第12条 会長は会を代表し,会務を総括する.庶務幹事は会長を補佐して会務を処理し,会長に事故ある時は会長に代ってその職務を行う.会計幹事はこの会の会計を処理する.編集幹事は「蘚苔類研究」及びその他の出版物の編集に関する一切の職務を行う.副編集幹事は編集幹事を補佐する.広報幹事はこの会の広報活動に関する職務を行う.会計監査は会計を監査する.地方幹事はその地方の世話役となり,またその地方でこの会の事業が実施される時に他の役員を助けて,その成果を挙げるよう努力する.庶務幹事補佐は庶務幹事を補佐する.

第13条 役員の任期は1月1日より翌年の12月31日までの2年間とする.ただし原則として引続き3期以上留任することは出来ない.役員は任期満了の場合においても.後任者が就任するまではその職に留まる.役員は無償とする.

会 議

第14条 会議は総会及び幹事会とし,両者を定期と臨時に分ける.

第15条 総会は会員をもって構成し,会務を協議し議決する.

第16条 幹事会は役員をもって構成し,会長の諮問の範囲で,本会の要務を審議し,また総会の議案を作る.

第17条 総会は会長が召集する.

2.定期総会は毎年1回開催する.

3.臨時総会は会長または幹事会が必要と認めた時開催する.

4.幹事会は必要に応じ随時開催する.

5.会長は必要に応じ,幹事会の審議を経て,特定の委員会をおく事ができる.

第18条 総会の議長は,その総会において出席会員のなかから選出する.幹事会の議長は会長とし,会長に事故ある時は庶務幹事がこれに当たる.

第19条 定期総会の時にあわせて大会を開き.研究発表会,観察会などを行う.大会には会長の委嘱により大会会長のほか,若干名の臨時役員をおくことができる.

会計・会費

第20条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる.

第21条 この会の経費は会費その他による.

第22条 通常会員の会費は年3,000円とし,ジュニア会員の会費は1,000円とし,賛助会員の会費は一口20,000円とする.会費は会計年度内に納入するものとする.既納の会費は一切これを返さない.

第23条 この会の収支決算書は年度終了後に会計監査の監査を経て,総会の承認を得なければならない.

会則の変更

第24条 この会則の変更は総会において出席人員3分の2以上の同意を必要とする.

付則

この会則は令和4年1月1日より実施する.