広報委員会規則

日本蘚苔類学会広報委員会規則

1. 任務

広報委員会は,日本蘚苔類学会ホームページ及びメーリングリストの管理,運営を含む学会の広報活動に関する職務を行う.

2. 組織

広報委員会は広報幹事と委員5名以内で組織する.広報幹事は広報委員会の会務を統轄する.

3. 委員の委嘱

委員は,日本蘚苔類学会会則第17条第5項に基づき,会長が委嘱する.

4.委員の任期

委員の任期は,2年とし,再任は妨げない.

付則

1.本規則は,平成22年8月19日より施行する.

2.本規則の変更は,幹事会の承認を要する.